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政府管掌健康保険加入者のための 介護機器レンタル料の助成 |
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政府管掌健康保険に加入している被保険者とその被扶養者を対象に、指定された 介護機器のレンタル料の7割が助成されます。 |
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政府管掌健康保険に加入している被保険者とその被扶養者で、医師による 在宅医療及び保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ホー ムヘルパー等による保健指導・訪問看護、介護等を受けており、介護機器の 利用が必要な方。 |
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指定レンタル業者が取り扱う、特殊ベッド、車いす、歩行補助器、移動用 リフト、床ずれ防止エア発生調節器、痴呆性老人徘徊感知機器。 |
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全国福祉機器・介護用品レンタル事業協議会会員でシルバーマークの認定 を受けた業者。 |
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1ヵ月あたりのレンタル料の7割(搬入・搬出費用、工事費、消費税は利 用者負担) |
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| 1ヵ月 35,000円 | |
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● 財団法人大阪府社会保険協会(大阪府の場合) 〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目4−15 TEL. 06-762-6460 ● 最寄りの社会保険事務所 |
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